建築・近隣トラブル
日照トラブル
近隣土地に高層建物が建築されることにより、自己の建物への日照が遮られるということがあります。 建物の日照に関しては、行政法規上、及び、民事法上において一定の保護が与えられており、日照阻害の程度が著しい場合などには、日照阻害を生じさせる加害建物の建築主や施工者を相手方として、差し止め請求や損害賠償請求を行うことが出来る場合があります。
騒音・振動トラブル
建築工事の実施によって工事の騒音や振動が発生し、近隣住民の生活に重大な影響が生じることがあります。 建築工事によって生じる騒音・振動については公法上の規制がなされており、工事の施行者が、こうした規制に違反して工事を行っている場合には、行政庁を通して規制の遵守を求めることができる場合があります。 また、近隣住民が、工事の騒音・振動によって損害を被った場合には、施工主に対して、損害賠償を請求することができる場合があります。
眺望・景観トラブル
建物が建築されることによって、近隣に居住する住民が従前から享受していた、眺望(特定人が特定の場所から得られる眺めや見通し)や、景観(不特定多数人が享受することのできる広域の眺めや見通し)が阻害される場合があります。 こうした場合、眺望・景観を阻害された近隣住民が、建物の建築主に対して、損害賠償等を行うことができる場合があります。 もっとも、眺望・景観の場合、日照や騒音・振動と異なり、生活との密接性が強いとはいえないこと、また、眺望・景観の価値が主観的な評価に基づくものである部分があることから、請求が認められる要件については、実務上、厳格に解されています。